外国人の医療
日本に在留する外国人の医療について
・健康保険
原則として日本人同様に扱われます。
健康保険の適用事業所な雇用されている外国人就労者
及びその家族は健康保険に加入することを原則としています。
手続きも日本人と同様に行います。
・国民健康保険
健康保険に加入していない人で外国人登録を行っている人は
国保の被保険者になることができます。
但し在留期間が1年未満の予定の人には適用されません。
加入手続きは居住する役場の国民健康保険課に申し込みます。
その際、印鑑(なければ本人サイン)と外国人登録証明証が必要です。
近年、不老就労の医療費の不払いが社会問題化し
健康保険の適用が検討されるに至っています。
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