交通事故の医療

一般に医療費は治療を受けた者が支払う義務を負います。
したがって交通事故の場合も医療費は患者(被害者)が
窓口で直接支払いをするのが原則です。

しかし通常、被害者は加害者が支払うのが当然と考えてますし
また突然の事でもあり、経済的に負担も生じ金額によっては
支払いができない場合もあります。
そこで交通事故は自賠責を利用して支払う場合が多いです。

支払い方法として加害者が医療費を損害賠償金として
被害者又は医療機関に支払い、損害保険会社に請求する加害者請求と
被害者が直接損害保険会社に支払いを求める被害者請求があります。

加害者請求が基本ではありますが、過失割合が決まらないことがあること、
損害額が大きくなりやすいことなどがあることから、被害者請求が多くなりました。

職務中や通勤途中の交通事故は健康保険を使う事は出来ません。
過失割合が非常に高い場合など特別な事情を除き、通常は自賠責を優先させて
利用し、ついで労災保険を利用することになっています。


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