任意継続療養
社会保険には、任意継続療養という制度があります。
被保険者の加入期間が2ヶ月以上あれば退職後2年間(55歳以上の退職者の場合は2年を超えて60歳までは認められます)被保険者の資格を継続できる制度です。傷病の有無まどは問いませんが、保険料は全額自己負担です。任意継続被保険者症の発行を受けます。
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